当行は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当行及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を整備する。
1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)取締役会は当行の経営理念に則り、法令等遵守態勢の構築を経営の最重要課題の一つと位置付け、以下の項目の通り、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保し、その整備・充実を図る。
- (2)法令等遵守の徹底と企業倫理の確立による健全かつ公正な業務執行をチェックする組織として、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、その統括部門としてコンプライアンス統括部を置き、法令等遵守に係る態勢の整備・充実を図る。
- (3)役職員の行動指針を「コンプライアンス・マニュアル」に定めるとともに、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス統括部はその進捗状況を定期的に取締役会に報告する。
- (4)役職員の法令等違反に関する通報を直接受け付けるために、「内部通報制度」を定め、さらなる周知徹底を図る。
- (5)内部監査部門として監査部を設置し、法令等遵守に関する管理態勢の適切性及び有効性を検証し、その結果を監査等委員及び取締役会に報告する。
- (6)反社会的勢力を排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であると認識し、反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢整備に取り組む。反社会的勢力による不当要求に対しては、警察等外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
- (7)マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止方針を定め、犯罪組織やテロ組織への資金流出を未然に防ぎ、安全で利便性の高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織に利用させない体制を構築する。
- (8)コンプライアンス統括部金融犯罪対策室は、上記(6)と(7)を統括し、一元的な管理を行い、迅速な対応に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)取締役の職務の執行に係る情報・文書については、「取締役会規程」、「経営会議規定」等において、保存の方法・期限等を定める。
- (2)業務執行に係る情報の保存及び管理については、「セキュリティポリシー」、「セキュリティスタンダード」等に定めて、これを周知徹底するとともに、必要な研修を実施する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
- (1)リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置付け、「リスク管理に関する基本理念」、「リスク管理に関する基本方針」を定め、「リスク管理委員会」を設置するとともに、全行的なリスク管理の統括部門を総合企画部 リスク管理室に置き、リスク管理態勢の整備・充実を図る。
- (2)災害やシステム障害等の危機発生時の基本方針として、「危機管理指針」を定めるとともに、主要業務の継続及び早期復旧を目的とした業務継続計画(BCP)を策定して、適切な管理態勢を整備・強化する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役の職務執行の効率性を確保するために、「取締役会規程」において、取締役会の運営及び決議・報告事項に関する基準等を定めるとともに、経営会議及び各種委員会等、取締役会を補佐する機関を設置する。
- (2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「職制及び業務執行規定」、「職務権限規定」及び「事務分掌表」等に定められた権限、手続きに則り行う。
5.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)グループ会社における業務の適切性の確保及び実効性ある経営管理を行うため、当行の業務主管部署への協議・報告の基準を「グループ会社運営規定」に定める。
- (2)グループ会社に対して、コンプライアンス態勢、リスク管理態勢について管理規定を整備させ、当行に準じた運営を行うよう管理・指導する。
- (3)グループ会社の運営を統括する部署を総合企画部に置き、定期的に会議を開催し、適切な管理・指導を行う。
- (4)グループ会社の取締役及び使用人の業務の執行については、グループ会社の各規定等に基づき効率的に行わせる。
- (5)グループ会社においても、役職員の法令等違反に関する通報を直接受け付けるために、「内部通報制度」を整備させる。
- (6)監査部は、「監査規定」及びグループ会社の内部規定に基づき内部監査を実施する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- (1)監査等委員の職務を補助する部署として「監査等委員会室」を置き、必要な担当者を監査等委員会室に配置する。
- (2)監査等委員会室には、監査業務の補助を行うのに必要な知識・能力を具備した人材を配置する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- (1)監査等委員会室の担当者の任命・異動・評価については、監査等委員の同意を得るものとする。
- (2)監査等委員会室の担当者として、監査等委員会の指揮命令に基づき業務を遂行できる態勢を確保する。
8.当行及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
- (1)当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、行内規程等に基づき、定期的または必要に応じて、当行監査等委員会へ報告・情報提供を行うとともに、監査等委員会から報告を求められた場合は、適切に対応しなければならない。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- (1)監査等委員会へ報告をした者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための態勢を整備する。
10.当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- (1)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等については、監査等委員の職務の執行に必要でないことが認められた場合を除き、これを支払うものとする。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査等委員の取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他重要な会議への出席や、監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための態勢を整備し、関連する行内規定等に定める。
- (2)代表取締役頭取、会計監査人は、監査等委員会と定期的または必要に応じて意見情報交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるものとする。
- (3)監査等委員による監査機能の強化及び監査活動等における実効性向上を図ることを目的とした「内部監査部門協議会」を設置する。