反社会的勢力との関係遮断のための取組みについて

平成28年12月28日
株式会社 宮崎太陽銀行

宮崎太陽銀行(以下「当行」といいます)は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)等を踏まえ、各種預金規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入しています。
反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、平成27年1月5日より下記各種規定等に定める暴力団排除条項を下記のとおり改定しています。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。

  1. 1.改定内容
    1. 反社会的勢力の該当要件に次の要件を追加しています。
    2. (1)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    4. (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    5. (4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    6. (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を認められる関係を有すること
    7. (6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.改定した規定等
  3. 当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、各取引に共通する規定(定期預金・積立定期預金・定期積金・通知預金)、財産形成預金規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、外貨預金規定、金融商品関連規定、各種融資契約条項(銀行取引約定書、金銭消費貸借契約証書等)、貸金庫規定
  4. 3.お客様へのお願い
  5. 当行では、健全な地域金融の維持と地域社会の発展に資するため、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた不断の取組みを行ってまいりますので、お客様におかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

以上

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