「宮崎太陽ビジネスWEB」サービスに係る預金等の 不正な払戻し被害補償の取組み開始について

2015年04月01日

各 位

株式会社 宮崎太陽銀行

「宮崎太陽ビジネスWEB」サービスに係る預金等の 不正な払戻し被害補償の取組み開始について

 株式会社宮崎太陽銀行(頭取 川崎 新一)では、平成26年7月17日付全国銀行協会の申合せ(「法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」、以下「申合せ」)を踏まえ、当行所定の利用方法に従ってご利用いただいているにも関らず、法人向けインターネットバンキングサービス「宮崎太陽ビジネスWEB」(以下、「本サービス」)により預金を不正に払い戻される被害に遭われた本サービスをご利用のお客さま(以下、「お客さま」)に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で被害補償を行うことといたしましたのでお知らせします。

- 記 -

1.本サービスに係る預金等の不正な払戻しの被害補償内容

①被害補償の限度額 :1契約者あたり年間1,000万円
②被害補償の開始時期 :平成27年4月1日(水)
③被害補償の適用条件等

盗取された暗証番号等を用いて行われた本サービスによる不正な払戻し(以下「当該取引」)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して、当行所定の限度額の範囲内で当該取引にかかる払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。盗取された暗証番号等を用いて行われた本サービスによる不正な払戻し(以下「当該取引」)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して、当行所定の限度額の範囲内で当該取引にかかる払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
 (1) 当該取引が発生した日の翌日から30日以内に、当行への通知が行われていること
 (2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
 (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

ただし、不正取引が行われたことについて、当行が善意無過失であること、およびお客さまに過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。

2.補償を行わない主な場合

①お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益、その他の利益を得ている方、元従業員を含みます。以下同様とします。)の故意、または加担による損害である場合
②お客さま、またはお客さまの従業員等が他人に強要された不正による損害である場合
③被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
④他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易にワンタイムパスワード生成機(トークン)等を渡してしまった場合
⑤他人に譲渡、貸与または担保に差し入れたパソコン等が不正に使用された場合
⑥当行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
⑦その他、上記①から⑥までの場合と同程度の注意義務違反が認められた場合
⑧戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随した不正による損害である場合
⑨お客さまが日本国外に居住、または日本国外で利用している場合

3.被害補償を減額する主な場合

①当行が導入しているセキュリティ対策を実施していない場合
②インターネットバンキングに使用する端末(以下、「パソコン等」)においては、当行が動作確認している基本ソフトやブラウザを利用していない場合
③「電子証明書方式」が利用できるパソコン環境であるにもかかわらず、「電子証明書方式」を利用していない場合
④基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
⑤パソコン等にインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限を経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用している場合
⑥パソコン等に市販のセキュリティ対策ソフトを導入していない、または最新の状態に更新していない場合
⑦インターネットバンキングに係るパスワード等を定期的に変更していない場合
⑧当行が指定した正規の手順以外で電子証明書の利用を行っている場合
⑨本人確認情報であるログインID、パスワード・暗証番号等が適切に管理されていない場合
⑩不審なログイン履歴や身に覚えのない取引履歴および当行から送信するインターネットバンキングの取引に関する電子メールがないかを確認していない場合
⑪当行がホームページや電子メール等で注意喚起あるいは対応依頼した内容を確認しておらず、対策が実施されていない場合
⑫本サービスで登録している電子メールアドレスが、いわゆる「フリーメールアドレス」である場合

4.お客さまに推奨するセキュリティ対策

①パソコン等の利用目的として、インターネット接続時の利用をインターネットバンキングに限定していただくこと
②パソコン等や無線LANのルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切断していただくこと
③取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用していただくこと
④振込振替や収納サービス等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと


◆セキュリティ対策の見直しをお願いします。
  
当行ホームページに掲載している注意事項等に基づき、セキュリティ対策を実施してください。

◆もしもの場合はすぐご連絡下さい。
  
万一、身に覚えのない不審な取引などを確認された場合は、ただちにお取引店またはEBサポートンターへご連絡いただくとともに、最寄りの警察署にも
  通報していただきますようお願いいたします。


本件に関するお問合せ先

EBサポートセンター

0120-47-3456

受付日時
銀行営業日 9:00~17:00 【時間外連絡先 ATM管理センター 0985-23-1168】