WEB完結フリーローン「借りジョーズ」
仮申込みにあたっての同意確認

仮申込みにあたっての留意事項(WEB完結フリーローン用)

お申込みについて
  • 必ずお申込人ご本人さまがご入力ください。
  • お申込みは、ご自宅またはご勤務先が当行本支店の営業エリア内にある個人の方に限ります。
  • 当行に普通預金口座をお持ちでない方は当行「たいようアプリ」経由での新規口座開設のお申込みをお願いします。
  • 当行に普通預金をお持ちでない方は、宮崎・鹿児島にお住まいの方のみWEB完結フリーローンの仮申込みが可能です。
  • 「個人情報の取扱いに関する同意条項」「金銭消費貸借契約規定」「保証委託約款」の内容を熟読していただき、ご確認のうえお申込みください。
お手続きについて
  • 当行へお届けの住所・氏名等と、現住所・氏名が異なる場合は、審査の結果承諾となった後、当行の窓口へご来店のうえ、当行所定の「変更届」をご提出いただき変更手続きが完了した後のお手続きとなります。
  • 審査の段階でご本人確認資料のアップロードメールをお送りします。(審査状況によっては、ご本人確認資料のアップロードメールをお送りする前にご融資をお断りする場合がございます。)
    ご本人確認資料は、次の1と2の画像をアップロードしてください(本人確認資料は2点必要です)。
    1.運転免許証またはマイナンバーカード
    2.健康保険証

    【年収確認資料のアップロードについて】
    お申込金額が200万円を超える場合は、年収確認資料(源泉徴収票等)もアップロードしてください。
    【健康保険証のアップロードについて】
    健康保険証をアップロードする際は、記号、番号、保険者番号の部分をふせん等で隠した画像をアップロードしてください。
    審査状況によっては、ご本人確認資料のアップロードメールをお送りする前にご融資をお断りする場合がございます。
  • 審査の結果、承諾となったお客さまには、ご本人さま確認およびお申込み内容確認のため、携帯電話もしくはご自宅へお電話をいたします。お申込み受付日を含め5営業日を経過してもご連絡が取れない場合は、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございます。
  • お申込みに際しては、保証会社の保証審査と当行所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合がございます。なお、審査結果の内容につきましてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • ご連絡用のメールアドレスを間違ってご登録された場合や、お客さまが迷惑メール対策等で指定受信を設定されている場合に、審査結果のご連絡メールが届かないことがございます。次のメールアドレスからのメールを受信できるよう、あらかじめ十分にご確認をお願いいたします。【当方のメールアドレス webbank@orico.co.jp】
  • 審査結果のご連絡メールをお送りしてから、最終手続きのご同意をいただくまでに2ヶ月を超える場合は、再度お申込み・審査が必要となります。
ご返済について
  • ご返済日は毎月13日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。
  • ご融資日の属する月の翌月の約定返済日(13日)より、ご返済金額をご返済用普通預金口座よりお引き落しいたします。
  • 申込時点で当行に普通預金(返済口座)をお持ちでない方は、新たに作成された普通預金口座を返済口座に指定させていただきます。
  • ご契約後、一括返済をされる場合は、返済用普通預金口座の通帳・お届印をご持参のうえ、お取引の営業店窓口へのご来店が必要となりますのでご注意ください。
  • ご契約後、一括返済をされる場合は、繰上返済手数料5,500円(消費税込)が必要となります。(ただし、2022年4月1日以降に融資実行した場合に限ります)
    ※当行のローンで一括返済される場合や代位弁済金での完済の場合は、繰上返済手数料は不要です。

以下の内容をご確認のうえ、ご同意いただける場合は下部の「同意して申込む」ボタンを押してください。
各項目への入力はお客さまの任意ですが、正しく入力されない場合およびご同意されない場合は、当サービスはご利用になれませんので、ご了承ください。

仮審査申込みにかかる個人情報の取扱いに関する同意について

【個人情報の取扱いに関する同意条項】

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個人情報の取扱に関する同意条項

第1条 個人情報の取得・保有・利用
私(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)が提出した申込書その他に記載された個人情報(申込日、融資科目、および金額などの申込情報、氏名、生年月日、住所などの本人識別情報、家族構成などの生活情報、事業の決算収支、および資産負債などの情報)および官公庁、個人信用情報機関、企業信用情報機関その他の第三者が保有する個人情報を含む情報を次の利用目的のために取得、保有、利用することに同意します。
また、審査の結果にかかわらず、株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)が次の利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報を一定期間保有することに同意します。

第2条 個人情報の利用目的
銀行が、個人情報の保護に関する法律に基づき、利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、銀行法施行規則第13条の7等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。

・利用目的
融資取引(外国為替取引も含む)に関する利用

  1. (1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認やお取引資格の確認
  2. (2)融資取引における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  3. (3)返済能力の調査
  4. (4)お申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. (5)債権管理、市場調査、統計分析
  6. (6)ご本人さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行
  7. (7)お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  8. (8)お取引を適切かつ円滑に履行するため
  9. (9)保証人への非保証債務残高返済状況等に関する情報の提供のため
  10. (10)保証会社が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を銀行に提供するため

第3条 個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 1.銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
    私は、本申込および本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス等の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に書面または磁気的方式その他の方法により提供されることに同意します。
  2. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  3. (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
  4. (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  5. (4)延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
  6. (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  7. また、本申込および本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご案内、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
  8. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  9. (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
  10. (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  11. (4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  12. (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
  13. (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
  14. 2.サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲でサービサー間で相互に私の個人情報が提供されることについて同意します。
  15. 3.債権譲渡・証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に書面または電子的方法、磁気的方式その他の方法により提供されることに同意します。

第4条 個人情報の外部委託
銀行は、上記利用目的の達成に必要な範囲で、他の事業者等にお客様の個人情報の処理の全部または一部を委託する場合、個人情報の保護に関して一定の基準を満たす委託先を選定したうえで、必要かつ適切な監督を致します。

第5条 個人情報の個人情報信用機関への提供・登録・利用について

  1. 1.個人情報の利用
    私は、銀行および保証会社(以下「銀行等」という)が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に私の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
  2. 2.取引情報の個人信用情報機関への提供
    私は銀行等が、私に係る当該取引に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含む(以下「取引情報」という)を加盟先機関に提供することに同意します。
  3. 3.取引情報の登録と他会員への提供
    私は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。
    また、私は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 4.本人確認情報の提供
    私は、銀行等が、私に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)を、銀行等の加盟する個人信用情報機関に提供することに同意します。当該機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用することに同意します。

5.銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関

銀行・保証会社名 加盟する個人信用情報機関
株式会社宮崎太陽銀行 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構
九州総合信用株式会社 全国銀行個人信用情報センター/株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
九州カード株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
アイフル株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
ワイジェイカード株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
株式会社ジャックス 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構

個人信用情報機関の住所および連絡先

個人信用情報機関名 電話番号 URL
全国銀行個人信用情報センター 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー 0570-666-414 http://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/

6.加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録期間

登録情報 登録期間
全国銀行個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
本契約またはその申込の内容等(本契約に係る申込をした事実) 銀行等が加盟する個人信用情報機関を利用した日から1年を超えない期間 銀行等が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 照会日から6ヵ月以内
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)の本契約に係る客観的な取引事実 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
債務の支払を延滞等した事実 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内
不渡情報 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産宣告等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告があった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間(ご本人が削除を請求した日まで) 登録日から5年を超えない期間(ご本人が削除を請求した日まで)

第6条 個人情報の開示・訂正・削除

  1. 1. 私は、銀行等に登録されている自己に関する銀行が開示、訂正、削除、利用提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、銀行等所定の手続により開示するよう請求することができます。ただし、保有個人データであっても、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)第2条第5項の保有個人情報データに該当しない個人情報、銀行または第三者の営業秘密・審査基準ノウハウに属する情報、銀行が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報、その他内部監査・調査・分析等銀行内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、開示すると銀行等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると銀行が判断した情報および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると銀行が判断した情報については、銀行は開示しないものとします。
  2. (1)個人信用情報機関に登録されている情報について開示を求める場合には、第5条に記載の個人信用情報機関に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
  3. (2)銀行等で保有する個人情報について開示を求める場合には、第10条(お問合せ窓口について)に記載の窓口に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、当該ご請求のうち、開示の請求および利用目的の通知のご請求の際は、銀行所定の手数料をご負担いただきます。
  4. 2.銀行等の保有する個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りである

第7条 条項の不同意
銀行等は、私が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で私が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りする場合があります。

第8条 契約の不成立
私は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係る申込契約をした事実に関する個人情報が銀行等および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。

第9条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

第10条 お問合せ窓口について

  1. 1.銀行のお問合せ窓口
    株式会社宮崎太陽銀行 事務部 事務統括G (個人情報管理責任者)
    〒880-8606 宮崎県宮崎市広島2-1-31 TEL0985-60-6167 【平日受付時間9:00~17:00】
    http://www.taiyobank.co.jp

2.保証会社のお問合せ窓口

保証会社名 お客様相談室等電話 代表電話 所在地
九州総合信用株式会社 092-481-0722 092-481-0721 〒812-8541
福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-26
九州カード株式会社 092-452-4520 092-452-4510 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18
アイフル株式会社 075-201-2030 075-201-2000 〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
株式会社オリエントコーポレーション 03-5275-0211 03-5275-0211 〒102-8503
東京都千代田区麹町5-2-1
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 0120-24-0365 03-5653-6071 〒135-0016
東京都江東区東陽7-1-2 イーストネットビルディング
ワイジェイカード株式会社 092-451-5971 092-451-5971 〒812-8524
福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-2
株式会社ジャックス 046-233-1995 046-233-1995 〒243-0489
神奈川農海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー

仮審査のお申込にあたってその他ご同意いただく条項

第1条 保証会社の選定について(保証委託する場合)
私は、仮審査申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に複数の保証会社への保証依頼を行うことに同意します。

第2条 融資が受けられない場合の同意について
私は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に私が借入申込時に差入れた仮審査申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。

金銭消費貸借契約規定の同意について

【金銭消費貸借契約規定】

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【金銭消費貸借契約規定】

第1条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 2.銀行は各返済日に普通預金、総合口座通帳・同支払請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利返済金に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱はせず、返済が遅延することになります。
  3. 3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済金と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。

第2条(繰り上げ返済)

  1. 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた毎月の返済日としこの場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
  2. 2.一部繰り上げ返済をする場合には、下表のとおり取り扱うものとします。
繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
返済日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、最終手続表示サイトにおいて同意いただいたとおりとし、変わらないものとします。

繰り上げ返済できる金額返済日の繰り上げ
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、最終手続表示サイトにおいて同意いただいたとおりとし、変わらないものとします。

第3条(利率の変更)

  1. 1.利息、損害金の割合は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
  2. 2.この契約による借入利率変更が変動金利の場合、借主(および連帯保証人)は、別途銀行所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。

第4条(担保)

  1. 1.債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なく債権を保全しうる担保・保証人をたて、またはこれを追加・変更します。

第5条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
  2. 借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を1回でも遅延したとき。
  3. 銀行に対する上記以外の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
  4. 仮差押、差押もしくは競売の申請または後見開始の審判、保佐開始の審判、破産、調停、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
  5. 借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
  6. 借主が支払いを停止したとき。
  7. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  8. 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
  9. 借主を被保険者、銀行を保険契約者兼保険受取人とする団体信用生命保険契約上の保険事故が発生したとき。
  10. 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた返済方法方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  11. 借主が銀行との一切の取引約定の一つでも違反したとき。
  12. 連帯保証人に前項各号の一つ、または前号の事実があったとき
  13. 債権保全のために特に必要と認められる事情があるとき。

第6条(銀行からの相殺)

  1. 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺できます。
  2. 2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することができます。
  3. 3.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行日の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第7条(借主からの相殺)

  1. 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをその債権の期限いかんにかかわらず相殺できます。
  2. 2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は最終手続表示サイトにおいて同意いただいた毎月の返済日とし相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権・通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
  3. 3.第1項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金用の利息については預金規定の定めによります。

第8条(債務の返済にあてる順序)

  1. 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上のほかの債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債権との相殺にあてるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
  2. 2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほか銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
  3. 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。
  4. 4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第9条(代わり証書等の差し入れ)

  1. 1.借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わりの証書等を差し入れます。

第10条(免責条項)

  1. 1.借主が銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、届出印鑑(または暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。

第11条(費用の負担)

  1. 1.この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担します。

第12条(届出事項)

  1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第13条(成年後見人等の届出)

  1. 1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。
  2. 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
  3. 3.すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第2項と同様に届出るものとします。
  4. 4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
  5. 5.第4項の届出の前に生じた損害については、金融機関に一切負担をかけないものとします。

第14条(報告および調査)

  1. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
  3. 3.借主は、借主について後見、保佐、補助開始の審判を受けたときは、銀行に報告します。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害に加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  7. 2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
  8. 暴力的な要求行為
  9. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  10. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  11. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
  12. その他前各号に準ずる行為
  13. 3.借主および連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  14. 4.前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。

第16条(債権譲渡)

  1. 1.銀行は、将来この契約による債権を金融機関に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
  2. 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託を含む)の代理人になります。借主は銀行に対して、従来どおり「借入要項」に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付します。

第17条(管轄裁判所の合意)

  1. 1.借主および連帯保証人はこの契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には銀行の本店または支店の所在地裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第18条(契約終了後の契約書の取扱)

  1. 1.借主は、本債務の完済後引き続き銀行で契約内容を記録した書面(以下「契約記録票」という)が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後銀行が契約記録票を破棄することに同意します。

第19条(連帯保証)

  1. 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
  2. 2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 3.連帯保証人は金融機関が相当と認めるときは、他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
  4. 4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。

以上

保証委託約款の同意について

【保証委託約款】

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【保証委託約款】

保証委託者(以下「委託者」という)および連帯保証人は、次の各条項を承認のうえ、株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)との「金銭消費貸借契約規定」(以下「本件ローン契約」という)について表記保証会社(以下「保証会社」という)と銀行との包括保証契約による保証を保証会社へ委託します。

第1条(保証委託の内容)

  1. 1.委託者が保証会社に保証を委託する保証の範囲は、委託者が銀行より借入れる本件ローンに基づき、委託者が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の金額(以下「被保証債務」という)とします。
  2. 2.委託者と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき委託者が銀行より金銭を借入た時に成立するものとします。
  3. 3.被保証債務の内容は、本件ローン契約、その他ローン本契約に付随または関連して委託者と銀行との間で締結された契約の各条項によるものとします。

第2条(保証料)

  1. 1.委託者は、保証会社の保証により銀行から借り入れをしたときは、銀行が保証会社に対して保証会社所定の保証料を委託者が支払った利息及び支払うべき利息の中から支払うことを承認いたします。

第3条(担保・保証人)

  1. 1.委託者は、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは保証会社からの請求により直ちに保証会社の承認する担保または連帯保証人を差入れます。

第4条(求償権の事前行使)

  1. 1.委託者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第6条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、委託者に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、委託者は直ちにこれを支払うものとします。
    仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき
    手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき
    前各号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき
    公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
    担保物件が滅失したとき。または、担保物件について、差押、仮差押、または競売開始決定がなされたとき
    銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を延期したとき
    第16条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
    保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社において委託者の所在が不明となったとき
    委託者が銀行または保証会社との取引約定に違反したとき
    委託者が銀行または保証会社に虚偽の資料提出または報告をしたとき
    前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  2. 2.保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(連帯保証)

  1. 1.連帯保証人は、各条項を承認の上、委託者が本契約によって負担する一切の債務について、委託者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 2.金融機関または保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 3.連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証に係る債務につき当該金銭消費貸借契約証書上の保証をし、また担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第7条の全金額を支払い、保証会社に対して当該金銭消費貸借契約書上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第7条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。

第6条(代位弁済)

  1. 1.委託者が被保証債務の全部または一部の履行を延滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行からの債務保証の履行を求められたときは、委託者に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社と銀行との間の包括保証契約に基づいて被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
  2. 2.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、委託者が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
  3. 3.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が委託者および連帯保証人に対して有していた一切の権利(抵当権を含む)を保証会社が承継または、譲受されることに異議ありません。
  4. 4.連帯保証人は、銀行に対して保証会社の履行をしても、保証会社に対し求償権を有しないものとします。
  5. 5.保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
  6. 6.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。

第7条(求償権の範囲)

  1. 1.保証会社が前条第1項の弁済をしたときは、委託者は、保証会社に対しその弁済額、弁済に要した費用及び弁済額及び弁済に要した費用に対する弁済の日の翌日から完済まで年14.60%の日割り計算による遅延損害金を支払います。なお、委託者は、保証会社が求償権を行使した場合、被保証債務について生じた一切の理由に基づく抗弁権を、保証会社に対して主張しません。

第8条(弁済の充当順序)

  1. 1.委託者および連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。委託者および連帯保証人について保証会社に対する複数債務があるときも同様とします。

第9条(保証契約の改定)

  1. 1.銀行と保証会社の間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
  2. 2.本約款の各条項その他の条件は、民法548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
  3. 3.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第10条(調査及び報告)

  1. 1.委託者の氏名、職業、住所、居住等の事項について変更があったとき、または、委託者を被相続人とする相続が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
  2. 2.委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発生した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
  3. 3.保証会社から請求のあったときは、委託者の資産状態につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
  4. 4.保証会社が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
  5. 5.前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。

第11条(公正証書の作成)

  1. 1.委託者は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託して本契約に係る債務の承認および強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。

第12条(費用の負担)

  1. 1.保証会社が保証にかかる債権保全のために要した費用ならびに求償権の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じた一切の費用は、委託者が負担し、保証会社の請求により直ちに弁済します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第13条(求償権の回収委託および譲渡)

  1. 1.委託者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
  2. 2.保証会社は将来、委託者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、委託者は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第14条(免責事項)

  1. 1.委託者は保証会社が証書等の印影につき、委託者が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、証書等の文言にしたがって責任を負います。

第15条(管轄の合意)

  1. 1.委託者または連帯保証人は、本契約に関する訴訟・和解および調停などの必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本・支店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.委託者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.委託者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計を用いるまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
  3. 3.委託者および連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、第6条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使することに何らの異議を申し立てません。
  4. 4.前項の適用により、委託者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
  5. 5.上記第1項から第4項までの条項は、委託者および連帯保証人がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。

第17条(届出事項)

  1. 1.委託者は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私どもについて家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。また、委託者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出るものとします。なお、委託者は、この場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為者能力者であることを確約します。
  2. 2.委託者が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために委託者に生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。

第18条(第三者弁済)

  1. 1.委託者は、第三者による弁済申出があった場合に、私どもの意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第19条(債務者情報の確認)

  1. 1.連帯保証人は、委託者から民法465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
    財産及び収支の状況
    主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
    主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容
  2. 2.委託者は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
  3. 3.委託者は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
  4. 4.委託者は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確でなかった場合には、銀行の請求により、借主が銀行に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものとします。

以上

上記全ての条件について

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