WEB完結カードローン
仮申込みにあたっての同意確認

仮申込みにあたっての留意事項(WEB完結カードローン用)

WEB完結型カードローンはご利用いただくまでに2週間程度かかります。あらかじめご了承ください。
お急ぎの方は「WEBで申込みはこちら」よりお申込みください。

お申込みについて
  • この「留意事項」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」「当座貸越契約規定」「カードローンカード規定」「保証委託約款」の内容を熟読していただき、ご確認のうえお申込みください。
  • 必ずお申込人ご本人さまがご入力ください。
  • お申込みは、ご自宅またはご勤務先が当行本支店の営業エリア内の方に限ります。
  • パート・アルバイト・専業主婦の方は、お申込み金額が30万円までとなります。
  • 当行に普通預金口座をお持ちでない方は当行「たいようアプリ」経由での新規口座開設のお申込みをお願いします。
  • 当行に普通預金をお持ちでない方は、宮崎・鹿児島にお住まいの方のみカードローンの仮申込みが可能です。
お手続きについて
  • 当行へお届けの住所・氏名等と、現住所・氏名が異なる場合は、審査の結果承諾となった後、当行の窓口へご来店のうえ、当行所定の「変更届」をご提出いただき変更手続きが完了した後のお手続きとなります。
  • 審査の段階でご本人確認資料のアップロードメールをお送りします。(審査状況によっては、ご本人確認資料のアップロードメールをお送りする前にご融資をお断りする場合がございます。)
    ご本人確認資料は、次の1と2の画像をアップロードしてください(本人確認資料は2点必要です)。 1.運転免許証またはマイナンバーカード 2.健康保険証 【健康保険証のアップロードについて】
    健康保険証をアップロードする際は、記号、番号、保険者番号の部分をふせん等で隠した画像をアップロードしてください。
  • 審査の結果、承諾となったお客さまには、ご本人さま確認およびお申込み内容確認のため、携帯電話もしくはご自宅へお電話をいたします。お申込み受付日を含め5営業日を経過してもご連絡が取れない場合は、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございます。
  • お申込みに際しては、保証会社の保証審査と当行所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合がございます。
    なお、審査結果の内容につきましてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • ご連絡用のメールアドレスを間違ってご登録された場合や、お客さまが迷惑メール対策等で指定受信を設定されている場合に、審査結果のご連絡メールが届かないことがございます。次のメールアドレスからのメールを受信できるよう、あらかじめ十分にご確認をお願いいたします。【当方のメールアドレス webbank@orico.co.jp】【koyu006@taiyobank.co.jp】
  • 審査結果のご連絡メールをお送りしてから、最終手続きのご同意をいただくまでに2ヶ月を超える場合は、再度お申込み・審査が必要となります。
  • お客さまが入力された内容に基づき、当行でカードローン専用口座を作成いたします(通帳は発行いたしません)。
  • カードローンカードの暗証番号は、ご返済用普通預金口座のキャッシュカードの暗証番号と同一となります。
  • ご契約と同時にご融資を希望される方は、即時振込「希望する」を選択してください。
    ご契約後、ローンカードがご自宅に届く前に、ご希望の金額を返済口座にご融資(入金)できます。※ただし、申込時点で当行に口座をお持ちの方に限ります。
ご返済について
  • 初めてカードローンをご利用された日以降、初めて到来する約定返済日(13日)に初回利息のみをカードローン専用口座よりお引き落しいたします。その翌月の約定返済日から、ご利用残高に応じたご返済金額をご返済用普通預金口座よりお引き落しいたします(ご返済金額については当行ホームページにてご確認ください)。
  • 申込時点で当行に普通預金(返済口座)をお持ちでない方は、新たに作成された普通預金口座を返済口座に指定させていただきます。
  • カードローンをご解約される場合やカードを紛失された場合、また、名義や住所等の届出事項を変更される場合には、カードローンの返済用普通預金口座のお届印が必要となりますのでご注意ください。

以下の内容をご確認のうえ、ご同意いただける場合は下部の「同意して申込む」ボタンを押してください。
各項目への入力はお客さまの任意ですが、正しく入力されない場合およびご同意されない場合は、当サービスはご利用になれませんので、ご了承ください。

仮審査申込みにかかる個人情報の取扱いに関する同意について

【個人情報の取扱いに関する同意条項】

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個人情報の取扱に関する同意条項

第1条 個人情報の取得・保有・利用
私(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)が提出した申込書その他に記載された個人情報(申込日、融資科目、および金額などの申込情報、氏名、生年月日、住所などの本人識別情報、家族構成などの生活情報、事業の決算収支、および資産負債などの情報)および官公庁、個人信用情報機関、企業信用情報機関その他の第三者が保有する個人情報を含む情報を次の利用目的のために取得、保有、利用することに同意します。
また、審査の結果にかかわらず、株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)が次の利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報を一定期間保有することに同意します。

第2条 個人情報の利用目的
銀行が、個人情報の保護に関する法律に基づき、利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、銀行法施行規則第13条の7等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。

・利用目的
融資取引(外国為替取引も含む)に関する利用

  1. (1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認やお取引資格の確認
  2. (2)融資取引における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  3. (3)返済能力の調査
  4. (4)お申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. (5)債権管理、市場調査、統計分析
  6. (6)ご本人さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行
  7. (7)お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  8. (8)お取引を適切かつ円滑に履行するため
  9. (9)保証人への非保証債務残高返済状況等に関する情報の提供のため
  10. (10)保証会社が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を銀行に提供するため

第3条 個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 1.銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
    私は、本申込および本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス等の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に書面または磁気的方式その他の方法により提供されることに同意します。
  2. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  3. (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
  4. (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  5. (4)延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
  6. (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  7. また、本申込および本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご案内、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
  8. (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
  9. (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
  10. (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  11. (4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  12. (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
  13. (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
  14. 2.サービサーへの債権管理回収業務の委託
    サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲でサービサー間で相互に私の個人情報が提供されることについて同意します。
  15. 3.債権譲渡・証券化
    ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に書面または電子的方法、磁気的方式その他の方法により提供されることに同意します。

第4条 個人情報の外部委託
銀行は、上記利用目的の達成に必要な範囲で、他の事業者等にお客様の個人情報の処理の全部または一部を委託する場合、個人情報の保護に関して一定の基準を満たす委託先を選定したうえで、必要かつ適切な監督を致します。

第5条 個人情報の個人情報信用機関への提供・登録・利用について

  1. 1.個人情報の利用
    私は、銀行および保証会社(以下「銀行等」という)が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に私の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条6の6の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構の情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
  2. 2.取引情報の個人信用情報機関への提供
    私は銀行等が、私に係る当該取引に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含む(以下「取引情報」という)を加盟先機関に提供することに同意します。
  3. 3.取引情報の登録と他会員への提供
    私は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。
    また、私は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 4.本人確認情報の提供
    私は、銀行等が、私に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)を、銀行等の加盟する個人信用情報機関に提供することに同意します。当該機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用することに同意します。

5.銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関

銀行・保証会社名 加盟する個人信用情報機関
株式会社宮崎太陽銀行 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構
九州総合信用株式会社 全国銀行個人信用情報センター/株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
九州カード株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
アイフル株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
ワイジェイカード株式会社 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構
株式会社ジャックス 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構

個人信用情報機関の住所および連絡先

個人信用情報機関名 電話番号 URL
全国銀行個人信用情報センター 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー 0570-666-414 http://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/

6.加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録期間

登録情報 登録期間
全国銀行個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
本契約またはその申込の内容等(本契約に係る申込をした事実) 銀行等が加盟する個人信用情報機関を利用した日から1年を超えない期間 銀行等が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 照会日から6ヵ月以内
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)の本契約に係る客観的な取引事実 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
債務の支払を延滞等した事実 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内
不渡情報 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産宣告等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告があった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間(ご本人が削除を請求した日まで) 登録日から5年を超えない期間(ご本人が削除を請求した日まで)

第6条 個人情報の開示・訂正・削除

  1. 1. 私は、銀行等に登録されている自己に関する銀行が開示、訂正、削除、利用提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、銀行等所定の手続により開示するよう請求することができます。ただし、保有個人データであっても、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)第2条第5項の保有個人情報データに該当しない個人情報、銀行または第三者の営業秘密・審査基準ノウハウに属する情報、銀行が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報、その他内部監査・調査・分析等銀行内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、開示すると銀行等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると銀行が判断した情報および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると銀行が判断した情報については、銀行は開示しないものとします。
  2. (1)個人信用情報機関に登録されている情報について開示を求める場合には、第5条に記載の個人信用情報機関に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
  3. (2)銀行等で保有する個人情報について開示を求める場合には、第10条(お問合せ窓口について)に記載の窓口に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、当該ご請求のうち、開示の請求および利用目的の通知のご請求の際は、銀行所定の手数料をご負担いただきます。
  4. 2.銀行等の保有する個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りである

第7条 条項の不同意
銀行等は、私が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で私が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りする場合があります。

第8条 契約の不成立
私は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係る申込契約をした事実に関する個人情報が銀行等および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。

第9条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

第10条 お問合せ窓口について

  1. 1.銀行のお問合せ窓口
    株式会社宮崎太陽銀行 事務部 事務統括G (個人情報管理責任者)
    〒880-8606 宮崎県宮崎市広島2-1-31 TEL0985-60-6167 【平日受付時間9:00~17:00】
    http://www.taiyobank.co.jp

2.保証会社のお問合せ窓口

保証会社名 お客様相談室等電話 代表電話 所在地
九州総合信用株式会社 092-481-0722 092-481-0721 〒812-8541
福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-26
九州カード株式会社 092-452-4520 092-452-4510 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18
アイフル株式会社 075-201-2030 075-201-2000 〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
株式会社オリエントコーポレーション 03-5275-0211 03-5275-0211 〒102-8503
東京都千代田区麹町5-2-1
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 0120-24-0365 03-5653-6071 〒135-0016
東京都江東区東陽7-1-2 イーストネットビルディング
ワイジェイカード株式会社 092-451-5971 092-451-5971 〒812-8524
福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-2
株式会社ジャックス 046-233-1995 046-233-1995 〒243-0489
神奈川農海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー

仮審査のお申込にあたってその他ご同意いただく条項

第1条 保証会社の選定について(保証委託する場合)
私は、仮審査申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に複数の保証会社への保証依頼を行うことに同意します。

第2条 融資が受けられない場合の同意について
私は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に私が借入申込時に差入れた仮審査申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。

当座貸越契約規定の同意について

【当座貸越契約規定】

条項全文をダウンロード

【カードローン規定(当座貸越契約規定)】

第1条(口座開設)

  1. 1.この取引は株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1か店のみでカードローン口座を開設することにより行います。
  2. 2.借主は、この取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)の発行を受けます。
  3. 3.この取引の返済用口座として、本契約書に記載の預金口座(以下「指定口座」という)を指定します。

第2条(取引方法)

  1. 1.この取引はカードおよび現金自動預入支払機(以下「ATM」という)、現金自動支払機(以下「CD」という)を利用する当座貸越とし、この取引に基づく当座貸越は、カードを使用して出金することにより発生します。
  2. 2.この取引は、小切手・手形の振り出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行いません。
  3. 3.カードおよびATM・CDの取扱については、別に定める「ローンカード規定」によるものとし、銀行ホームページに掲載します。
  4. 4.当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
  5. 5.本条第1項の取扱いの他、インターネットバンキングを利用して取引を行えるものとします。この取引については別に定める宮崎太陽ダイレクト利用規定によるものとします。

第3条(取引期限等)

  1. 1.借主がこの取引により当座貸越を受けられる期限(以下「取引期限」という)は、この契約の締結の日から1年後の応答日の属する月の約定日(休日の場合は翌営業日)とします。ただし、この期限までに、借主および銀行のいずれかからも期限の延長をしない旨の申し出がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 2.取引期限までに銀行が借主に期限を延長しない旨を通知した場合は次のとおりとします。
    借主はカード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします
    貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします
    期限に貸越元利金がない場合には期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします
    上記第2号および第3号が生じた場合には借主はローンカードを銀行に返却するものとします
  3. 3.第1項にかかわらず、借主の年齢が表記保証会社(以下「保証会社」という)の定める誕生日以降に到来する取引期限をもって満了するものとし、期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
  4. 4.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
  5. 5.期限到来前にこの契約を解除する場合、または前3項により銀行がこの契約を解約し、貸越元利金がある場合には、貸越元金及び利息(損害金を含む)の全額を即時に返済するものとします。ただし、銀行が認めた場合にはこの限りではありません。

第4条(貸越極度額・利用限度額)

  1. 1.この取引の貸越限度額は、借主が申込んだ金額に基づき、保証会社が審査のうえ決定した金額とし銀行はさらにこの貸越限度額を上限として利用限度額を定めるものとします。なお、銀行が利用限度額を超えて貸越を行うことを認めた場合も、この契約書の各条項が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに利用限度額を超える金額を支払います。
  2. 2.銀行は前項にかかわらず、取引の利用状況等により貸越極度額を増額又は減額ができるものとします。
  3. 3.貸越極度額の増額を行う場合、銀行はあらかじめ増額後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。また、貸越極度額の減額を行う場合は、減額後の貸越極度額及び変更日を借主に通知し、借主は通知書に記載された期限までに、減額後の貸越限度額を超える金額を返済するものとします。
  4. 4.借主について、次の各号の一つでも該当した場合には、銀行は第2項の規定にかかわらず、あらかじめ通知を要せず、貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができるものとします。この場合、異議の申立は一切行わないものとします。
    この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて銀行に通知したとき
    その他債権保全上銀行が必要と認めたとき

第5条(利息・損害金)

  1. 1.この取引による貸越金の利息(保証料を含む。以下同じ。)は、付利単位を100円とし、毎月13日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、約定返済額に組み入れるものとします。
  2. 2.借主は、この契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元本金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
  3. 3.借主は、金融情勢の変化その他相当の事由のある場合には、利率および損害金の割合を、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。なお、利率および損害金の内容に変更は、銀行の店頭に表示するものとし、借主は、銀行が借主への通知を行わないことに同意します。

第6条(約定返済)

  1. 1.この取引による約定返済日は、毎月13日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
  2. 2.借主は、前月約定返済日の貸越残高に応じた借入要項に記載した約定返済額を返済します。
  3. 3.前項にかかわらず前条により計算した利息額が、前月約定返済日後の貸越残高に応じた前項の約定返済額を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を約定返済額とします。また、前条により計算された利息額と前月約定返済日後の貸越残高合計額が2,000円に満たない場合には、その合計額を返済額とします。
  4. 4.約定返済は自動引落によることとし、借主は約定返済日までに、指定口座に返済額相当額を預け入れておきます。
  5. 5.銀行は、約定返済日に預金通帳および預金払戻請求書なしで指定口座から払い戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座の残高が約定返済額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延します。
  6. 6.指定口座への毎回の約定返済額相当の預け入れが遅延した場合、銀行は預入後いつでも約定返済額と損害金について、預金通帳および預金払戻請求書なしで指定口座から払戻のうえ、返済に充てる取扱いができます。
  7. 7.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。

第7条(随時返済)

  1. 1.借主は、前条に定める約定返済のほか、随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」という)することができます。なお、この返済を行った場合においても前条の返済は通常とおり行うものとします。
  2. 2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主がカードを使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。
  3. 3.借主は、前項に定めるほか、直接銀行の店頭において行うこともできます。

第8条(費用の支払い)

  1. 1.次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日に関わらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、指定口座から引落しのうえ、支払にあてることに同意します。
    印紙代
    公正証書作成に要した費用
    催告書等支払督促に要した費用
    送達費用等法的措置に要した費用
    その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由がひとつでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行から通知催告がなくとも、借主はこの契約によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
    第6条に定める債務の返済を遅延し、次の約定返済までに返済しなかったとき
    支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき
    債務の整理・調整に関する申立てがあったとき
    手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき
    借主が住所変更を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき
    保証会社の保証の取消があったとき
  2. 2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によってこの契約によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します
    借主が銀行に対する債務のひとつでも期限に履行しなかったとき
    借主が銀行との取引約定のひとつでも違反したとき
    借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
    前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第10条(解約、中止)

  1. 1.銀行は、借主において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は借主の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができます。
  2. 2.借主は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
  3. 3.借主は、前2項により本契約を解約した場合には、銀行に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
  4. 4.借主が5年以上この貸越契約を利用しない状態が継続したときは、第3条第4項にかかわらず銀行はこの貸越契約を解約できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。

第11条(銀行からの相殺)

  1. 1.銀行はこの契約による債務のうち各返済期限が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺できます。この場合、書面により通知します。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限の未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日として日割で計算し、外国為替相場については計算実行時の相場を適用します。

第12条(借主からの相殺)

  1. 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺できます。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押捺して直ちに銀行に届出します。
  3. 3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。

第13条(債務の返済に充てる順序)

  1. 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、銀行に対する債務全額を消滅させることができないときには、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
  2. 2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
  3. 3.借主の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。
  4. 4.本条第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第14条(代り証書等の差し入れ)

  1. 1.銀行に差し入れた証書等が事変・災害等やむを得ない事情によって紛失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は銀行からの請求があれば代りの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主が負担します。

第15条(免責条項)

  1. 1.ATM・CD等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
  2. 2.諸届等、銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、借主の届け出た印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたうえ、請求者等が請求等の権限を有すると過失なく判断して取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これらによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
  3. 3.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。

第16条(届出事項)

  1. 1.ローンカード・指定口座通帳や印章を失ったとき、または氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出ます。なお、この届出が遅れたために生じた損害は借主が負担するものとします。
  2. 2.借主が前項の届け出を怠ったため、銀行が借主から最後に届け出のあった氏名・住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到着しなかった場合は、発信時に効果が生じる場合を含めて通常到着すべき時期に到達したものとみなします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について銀行の責任を負わないものとします。

第17条(規約規定等の変更)

  1. 1.銀行は民法548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

第18条(報告および調査)

  1. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. 2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
  3. 3.借主もしくはその代理人等は、借主について後見、保佐、補助開始の審判を受けたときは、銀行に報告します。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその損害賠償責任を負います。
  5. 5.第1項から第4項までの条項は、借主がすでに銀行と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。

第20条(準拠法・合意管轄)

  1. 1.この規約、およびこの契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。

第21条(債権譲渡)

  1. 1.銀行は将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。また、借主は、前記債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
  2. 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になります。借主は銀行に対して、従来どおり「借入要項」に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行は譲受人に交付します。
  3. 3.借主は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の整理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
  4. 4.保証会社は将来、借主に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第22条(契約終了後の契約書の取扱)

  1. 1.借主はこの契約終了後も引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後銀行がこの契約書を廃棄することに同意します。

第23条(成年後見人等の届出)

  1. 1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  2. 2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
  3. 3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 4.申込人又はその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更(第1項の成年後見人等の地位や権限、行為能力に変動があった場合を含みます)等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
  5. 5.申込人又はその代理人は、前各号の届出により、銀行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。なお借主は、第1項から第3項の場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。

第24条(第三者弁済)

  1. 1.借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

以上

カードローンカード規定の同意について

【カードローンカード規定】

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【カードローンカード規定】

  1. 1.カードの発行
    カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)が発行するものとします。
    1. 2.カードの利用
      「ローンカード」は、銀行の現金自動支払機(CD)および現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻」という)に利用することができます。
      1. 3.自動機による払戻
      2. 自動機を利用して払い戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタン(またはディスプレイ画面)により操作して下さい。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
      3. 自動機による払戻金額は銀行が定めた範囲内とします。
      1. 4.自動機故障時等の取扱い
      2. 停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行が定めた金額を上限として銀行本支店窓口でローンカードにより払戻すことができます。
      3. 前項による払戻しを受ける場合には、銀行所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入のうえ、ローンカードとともに提出して下さい。
      1. 5.カードの紛失、届出事項の変更等
      2. ローンカードを紛失したときまたは氏名、暗証番号その他の届出事項に変更あったときは、直ちに書面によって届出て下さい。
      3. ローンカードを紛失した場合のローンカード再発行については銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
      1. 6.暗証番号等
      2. 自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ払い戻した場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
      3. 窓口においてローンカードを確認し、払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、払戻した場合にも前項と同様とします。
      1. 7.解約等
      2. カードローンを解約する場合にはローンカードを銀行に返却して下さい。
      3. ローンカードの改ざん、不正使用など銀行がローンカードの利用を不当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだい直ちにローンカードを銀行に返却して下さい。
      1. 8.譲渡、質入れの禁止
        ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
      2. 以上

保証委託約款の同意について

【保証委託約款】

条項全文をダウンロード

【保証委託約款】

保証委託者(以下「委託者」という)は、次の各条項を承認のうえ、株式会社宮崎太陽銀行(以下「銀行」という)との「カードローン規定(当座貸越契約規定)」(以下「本件ローン契約」という)について表記保証会社(以下「保証会社」という)と銀行との包括保証契約による保証を保証会社へ委託します。

第1条(保証委託の内容)

  1. 1.委託者と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき銀行がカードローン口座開設を行った時に成立するものとします。
  2. 2.委託者が保証会社に保証を委託する保証の範囲は、委託者が銀行より借入れる本件ローン契約に基づき、委託者が銀行に対して負担する借入金の元本(本件ローン契約の極度額が増額された場合の借入金の元本を含む)、利息、遅延損害金の金額(以下「被保証債務」という)とします。
  3. 3.被保証債務の内容は、本件ローン契約その他ローン契約に付随または関連して委託者と銀行の間で締結された契約の各条項によるものとします。

第2条(保証料)

  1. 1.委託者は、保証会社の保証により銀行から借り入れをしたときは、銀行が保証会社に対して保証会社所定の保証料を委託者が支払った利息または支払うべき利息の中から支払うことを承認いたします。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されることに同意します。

第3条(求償権の事前行使)

  1. 1.委託者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、委託者に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、委託者は直ちにこれを支払うものとします。
    差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
    保証会社及び銀行に対する債務の一つでも期限に弁済せず、または取引約定の一つでも違反したとき。
    第17条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社において委託者の所在が不明となったとき。
    前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 2.保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。

第4条(代位弁済)

  1. 1.委託者が被保証債務の全部または一部の履行を延滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行からの債務保証の履行を求められたときは、委託者に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社と銀行との間の包括保証契約に基づいて被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行の約定に基づいて弁済することに同意します。
  2. 2.委託者は保証会社が前項の弁済によって取得した求償権を行使する場合には、委託者と銀行との間に締結した契約のほか、この契約の各条項を適用されても異議ありません。

第5条(求償権の範囲)

  1. 1.委託者は、保証会社が保証債務を履行されたときは、保証会社が銀行に弁済した債務の元金、利息、延滞損害金、およびこれに付随する一切の債務を遅滞なく支払います。この場合、元本、利息、延滞損害金、およびこれに付随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。
  2. 2.委託者は前項の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。

第6条(弁済の充当順序)

  1. 1.委託者の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。

第7条(担保の提供)

  1. 1.申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動があったときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(届出事項)

  1. 1.委託者は氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また委託者について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。また、委託者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお委託者は、この場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
  2. 2.委託者が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために委託者に生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。

第9条(約款の変更)

  1. 1.本約款の各条項その他の条件は、民法548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第10条(調査及び報告)

  1. 1.委託者は保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
  2. 2.委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
  3. 3.債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、委託者の住民票等を取得できるものとします。

第11条(保証委託契約の解約等)

  1. 1.保証会社は、委託者と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、委託者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、委託者は何ら異議を述べないものとします。
    銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること
    銀行に対し貸越の中止を申入れること
    保証委託契約を解約すること

第12条(保証の効力)

  1. 1.委託者は、保証会社が保証債務を代位弁済済みであるかどうかを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合には、何ら通知、催告することを要せず、保証の委託が当然に効力を失うことおよび既に保証会社に支払済みの保証料に関しては、返戻されないことに同意します。

第13条(公正証書の作成)

  1. 1.委託者は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。

第14条(費用の負担)

  1. 1.保証会社が保証にかかる債権保全のために要した費用ならびに第3条、第4条および第5条によって取得された権利の保全、行使もしくは処分に要した費用、その他本契約に基づき生じた一切の費用は、委託者が負担し、保証会社の請求により直ちに弁済します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第15条(求償権の回収委託および譲渡)

  1. 1.委託者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託すること同意します。
  2. 2.保証会社は将来、委託者に対して有する債権を、第三者に譲渡できるものとします。その場合、委託者は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第16条(管轄の合意)

  1. 1.委託者は、本契約に関する訴訟・和解および調停などの必要が生じた場合には、保証会社の本社または支社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.委託者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を超えた不当な要求行為
    取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    その他前各号に準ずる行為
  3. 3.委託者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、第4条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使することに何らの異議を申し立てません。
  4. 4.前第2項もしくは第3項の適用により、委託者に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
  5. 5.上記第1項から第4項までの条項は、委託者がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。

第18条(第三者弁済)

  1. 1.委託者は、第三者による弁済申出があった場合に、委託者の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

以上

上記全ての条件について

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