宮崎太陽でんさいネット
Q&A

  • でんさいとは何ですか?

    全国銀行協会が設立した(株)全銀電子債権ネットワーク(通称「でんさいネット」)が取り扱う電子記録債権を「でんさい」と呼びます。
    また「電子記録債権」とは、手形・売掛債権の問題点を克服し、事業者の皆さまの資金調達の円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。

  • どこで利用できますか?

    当行をはじめとする銀行、信用金庫、信用組合など、「でんさいネット」に参加している全国の金融機関で利用できます。

  • 誰でも利用できますか?

    以下の要件を充たすお客さまがご利用いただけます。

      1. 1.法人、個人事業主、国・地方公共団体
      2. 2.当行に決済口座(普通預金または当座預金)を開設されていること
        (支払企業としてご利用の場合、当行所定の審査手続きが必要です)
      3. 3.宮崎太陽ビジネスWEBサービスにご加入されていること
      4. 4.でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと
      5. 5.破産、廃業等していないこと
  • 手形はなくなるのですか?

    でんさいネット開業とともに手形や手形交換所が廃止されるわけではありませんが、でんさいネットでは、ペーパーレス化社会の実現に向け、電子債権がこれまでの手形等による支払手段よりも使い勝手の良いものとなるよう、今後とも工夫を重ねてまいります。
    支払手段の選択は、最終的には事業者のみなさまの判断に委ねられます。

  • 利用料・手数料は必要ですか?

    主な手数料として「月間基本料」「発生記録手数料」および「譲渡記録手数料」が必要です。

  • 他の記録機関で発生させた記録債権を、「でんさいネット」で利用することはできますか?

    できません。電子記録債権制度では、複数の記録機関が設立されることが想定されます。すでに、複数の電子記録機関が設立されておりますが、それぞれ記録機関ごとに独自のシステム・機能・利用要件を有しているため、記録機関が異なる電子記録債権を相互に受け渡すことはできません。

  • 「でんさい」を利用すると、どんなメリットがありますか?

    印紙税が不要、紛失や盗難の心配が不要など、さまざまなメリットがあります。

  • 「でんさい」は安心して受取ることができますか?

    でんさいネットでは、手形の取引停止処分と同様の制度である「支払不能制度」を設けるなどの安全対策を講じていますので、一定の信頼が確保されることが期待できます。

  • 「でんさい」で支払いをする場合、支払先には何を確認すればいいですか?

    まず、支払先が「でんさいネット」の利用契約をしていることをご確認ください。(「でんさい」での決済には、支払側、受取側双方の利用契約が必要です。)「でんさい」で支払いを行う際には、支払先の「利用者番号」「銀行コード」「店番号」「科目」「口座番号」をご確認ください。

  • 「でんさい」で決済をした場合、通帳にはどのように表示されますか?

    ※「9999999999」は、でんさい記録番号20桁のうち下11桁を出力します。

    ※依頼人名について13桁を超える場合、14桁目以降は出力しません。

    ※Dはでんさい資金の略です。

  • 手形のように、割引や譲渡は可能ですか?

    可能です。また、手形とは異なる「でんさい」の特長として、「分割」して割引や譲渡を行うことも可能です。なお、分割の最低債権金額は1万円です。ただし、1万円以上を分割した結果、原債権(手許に残る債権)が1万円未満になることは可能です。

  • お問い合わせ先

    EBサポートセンター

    0120-473-456

    受付時間
    平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)