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電子記録債権サービス
これまでの宮崎太陽銀行のあゆみと、これから目指す姿について紹介します。
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地域の皆さまに信頼され、愛される銀行を目指してまいります。
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全国銀行協会が設立した(株)全銀電子債権ネットワーク(通称「でんさいネット」)が取り扱う電子記録債権を「でんさい」と呼びます。
また「電子記録債権」とは、手形・売掛債権の問題点を克服し、事業者の皆さまの資金調達の円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。
当行をはじめとする銀行、信用金庫、信用組合など、「でんさいネット」に参加している全国の金融機関で利用できます。
以下の要件を充たすお客さまがご利用いただけます。
でんさいネット開業とともに手形や手形交換所が廃止されるわけではありませんが、でんさいネットでは、ペーパーレス化社会の実現に向け、電子債権がこれまでの手形等による支払手段よりも使い勝手の良いものとなるよう、今後とも工夫を重ねてまいります。
支払手段の選択は、最終的には事業者のみなさまの判断に委ねられます。
主な手数料として「月間基本料」「発生記録手数料」および「譲渡記録手数料」が必要です。
できません。電子記録債権制度では、複数の記録機関が設立されることが想定されます。すでに、複数の電子記録機関が設立されておりますが、それぞれ記録機関ごとに独自のシステム・機能・利用要件を有しているため、記録機関が異なる電子記録債権を相互に受け渡すことはできません。
印紙税が不要、紛失や盗難の心配が不要など、さまざまなメリットがあります。
でんさいネットでは、手形の取引停止処分と同様の制度である「支払不能制度」を設けるなどの安全対策を講じていますので、一定の信頼が確保されることが期待できます。
まず、支払先が「でんさいネット」の利用契約をしていることをご確認ください。(「でんさい」での決済には、支払側、受取側双方の利用契約が必要です。)「でんさい」で支払いを行う際には、支払先の「利用者番号」「銀行コード」「店番号」「科目」「口座番号」をご確認ください。
※「9999999999」は、でんさい記録番号20桁のうち下11桁を出力します。
※依頼人名について13桁を超える場合、14桁目以降は出力しません。
※Dはでんさい資金の略です。
可能です。また、手形とは異なる「でんさい」の特長として、「分割」して割引や譲渡を行うことも可能です。なお、分割の最低債権金額は1万円です。ただし、1万円以上を分割した結果、原債権(手許に残る債権)が1万円未満になることは可能です。