NISA

  • NISAってよく聞くけどいったいどんな制度なんだろう?

NISA制度とは?

NISA制度とは、「少額投資非課税制度」のことです。

かんたんに言うと、年間決められた枠内での売買による投資利益が非課税になる制度です。

※通常「投資信託」などの売却益は譲渡所得にあたり約20%の税金がかかります。

例えば、投資信託で100万円運用して、20万円の利益が出たとします。
この時、通常の運用だと4万630円(=20万円×20.315%)の税金を払うことになり、実際に手元に残るのは16万円程度です。

一方、NISAを活用すれば、この税金を支払う必要がなくなり、20万円まるまる受取ることができます。

NISAの概要

NISAは、抜本的拡充・恒久化により、利便性の高い制度となりました。
NISAの特徴的な「3つのポイント」を押さえておきましょう。

  • ポイント1

    非課税投資枠が拡大

    つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となり、年間非課税投資枠が360万円と大幅に拡大されました。

  • ポイント2

    非課税保有期間が無期限
    制度が恒久化

    制度が恒久化され、非課税保有期間も無期限となったため、さらに長期的な投資が可能になります。

  • ポイント3

    売却で投資枠が翌年以降復活

    NISA口座で保有する商品を売却した場合、その非課税保有額が減少した分は、翌年以降の新たな投資に利用可能となります。

NISAの制度概要

つみたて投資枠 成長投資枠
制度期限
(買付可能期間)
なし(恒久化)
非課税保有期間 無期限
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額 1,800万円
(成長投資枠はうち1,200万円まで)
対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の投資信託
上場株式・投資信託等
※①整理・監理銘柄、
②信託期間20年未満、高レバレッジ型
及び毎月分配型の投資信託等を除外
買付方法 定時・定額の積立投資 指定なし
対象年齢 18歳以上

NISAの非課税投資枠

成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能になり、年間投資枠が360万円、非課税保有限度額が1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)に拡大されています。制度は恒久化され、非課税期間も無期限化されることから、人生100年時代にあわせた長期的な資産形成に活かすことができます。

NISAの口座開設

NISA口座開設の流れ

お申し込みの際には以下の書類が必要となります。

  • 「非課税口座開設届出書」
  • 「マイナンバー(個人番号)」
  • 「免許証、健康保険証等の本人確認書類」※顔写真なしの確認書類の場合は2種類の確認書類が必要です。

NISA Q&A

どのような商品が対象となりますか?

つみたて投資枠の対象商品は、証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)や、公募により発行された株式投資信託のうち長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限定されています。
成長投資枠の対象商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等です。ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。
つみたて投資枠・成長投資枠の対象となるかどうかは商品ごとに異なりますので、詳しくはお取引先の金融機関にご相談ください。

NISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?

つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象とはなりません。

特定口座の上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできますか?

課税口座(特定口座・一般口座)にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。NISA口座を開設した日以降、新たな資金で投資していただく必要があります。

新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?

課税口座(特定口座・一般口座)に、現在お預けになっている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに投資し、NISA口座に受け入れた上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。

旧NISAの一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等をつみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできますか?

できません。旧NISAの一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座で保有する上場株式等は、それぞれの非課税保有期間が終了した時点で、特定口座や一般口座などの課税口座に移ります(注1、2)。

  1. (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移す場合、非課税保有期間が終了した時点の時価が取得価額になります。なお、移した後の配当益や売買益等については課税の対象となります。
  2. (注2)非課税保有期間終了時に特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、旧NISAで保有する上場株式等が特定口座に移されます。特定口座をお持ちの方で、一般口座へ移すことを希望される場合にはお取引先の金融機関に所定の依頼書をご提出ください。なお、特定口座に移す場合は、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の上場株式等は、その全てを特定口座に移さなければなりません。特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移されます。
ある年に非課税枠を使い残したら、その分を翌年以降に繰り越しできますか?

ある年に使い残した年間投資枠を翌年以降の年間投資枠に繰り越すことはできません。これはつみたて投資枠、成長投資枠いずれも出来ません。

NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等はいつでも売却できますか?

NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等は、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。

NISA口座で保有する上場株式に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?

NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。
したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

複数の金融機関(銀行や証券会社、郵便局など)でNISA口座を開設することはできますか?

ある年において、NISA口座で新たな投資ができるのは、一人につき1つの金融機関に限られています。例えば、A銀行でNISA口座を開設された場合には、所定の手続きを行わない限り、他の銀行や証券会社、郵便局などでNISA口座を開設することはできません。重複してお申込がないようご注意ください。

NISA口座の金融機関の変更はできますか?
  1. (1)金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により金融機関を変更することができます。
    1. 変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
    2. 変更しようとする金融機関に対して、上記①の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出する。
  2. (2)変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
旧NISAで開設したNISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座はどうなりますか?
一般NISA・つみたてNISAの場合
購入時から一般NISAは最長5年間、つみたてNISAは最長20年間、そのまま非課税で保有でき、売却可能です。
ジュニアNISAの場合
  1. (1)ジュニアNISA口座での買付は、2023年12月末までで終了します。
  2. (2)2023年から2027年の各年末に非課税期間(5年間)終了を迎えるNISA預りにつきましては、お客さまのご年齢により下記の通り移管されます。
    1. 1月1日時点で17歳以下の場合、非課税期間終了後は特段のお手続きなく非課税預りが継続管理勘定に移管され、1月1日時点で18歳である年の前年末までは非課税で保有できます。
    2. 1月1日時点で18歳以上の場合、非課税期間終了後は特段のお手続きなくNISA口座を開設している取引店の課税口座に移管されます。

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