経営者保証等に関する取組方針

当行は、2013年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)の趣旨を十分踏まえたうえで、経営者保証に依存しない融資の促進に努めてまいりましたが、さらに経営者保証に依存しない融資慣行を確立させるため、ガイドラインの浸透・定着に向けた「経営者保証等に関する取組方針」を定め、お客さまのさらなる成長や積極的な事業展開、地域社会の発展に向けた取り組みをおこなってまいります。

1.経営者保証に関する取組方針

  1. (1)当行は、法人および個人事業者向けのご融資に際し、原則、経営者保証を求めないものといたします。
    ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は、経営者保証のご提供をお願いすることがございます。
    1. 法人から経営者に対し、社会通念上適切な範囲を超えた貸付金があるなど、法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていない場合
    2. 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断できない場合
    3. 法人から適時適切に財務情報などがご提供いただけない場合
    4. 信用保証協会保証付融資など別に定めがあるご融資をご利用いただく場合
  2. (2)上記要件に該当する場合でも、十分な物的担保のご提供がある場合や総合的な判断により経営者保証を求めないなど、ガイドラインの弾力的な運用についても検討いたします。
  3. (3)上記要件に該当し、経営者保証のご提供をお願いする場合には、以下の内容を個別具体的にご説明し、お客さまのご理解を得られるよう努めるものといたします。
    • どの要件が十分でないため経営者保証が必要となるのか
    • どのような改善を図れば経営者保証の変更・解除の可能性が高まるのか

2.保証債務整理等に関する取組方針

当行は、お客さまから保証債務の整理のお申し出があった場合や、万一、保証履行を求める場合には、お客さまの資産状況などを勘案したうえで、履行請求の範囲を検討し、保証債務免除要請についても適切かつ誠実な対応に努めるものといたします。