ブックタイトルディスクロジャー2015_09

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ディスクロジャー2015_09

ルピナスパーク(高鍋町)銀行経営の健全性を示す重要な指標のひとつである自己資本比率は、利益の積み立てによる自己資本の充実を図り、9.30%となりました。なお、平成26年3月末より、バーゼルⅢを踏まえた新国内基準にて算定しています。10869.6425年9月9.1826年9月9.3027年9月平成27年9月末の金融再生法に基づく開示債権は、前年同期比5億75百万円減の136億11百万円となり、不良債権比率は0.19%減の2.94%となりました。今後も、引き続きお取引企業に対する財務内容改善等のノウハウ提供による経営支援、経営指導を強化し、資産の健全化に努めてまいります。不良債権(2+3+4)総与信に占める割合(不良債権比率)(単位:億円)(単位:%)15015014151363.483.132.941003金融再生法開示債権(単体)(単位:百万円)26年9月末27年9月末025年9月26年9月27年9月破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権5,9946,2051,9865,1334,9863,4904破産更生債権及びこれらに準ずる債権51億円(1.1%)小計(A)14,18613,611正常債権合計(総与信)438,908453,094449,028462,6393危険債権50億円(1.1%)1正常債権4,490億円(97.1%)開示債権(A)の総与信に占める割合3.13%2.94%金融再生法開示債権の保全状況(27年9月期)(単位:億円)破産更生債権及びこれらに準ずる債権債権額(A)保全額(B)保全率担保保証等貸倒引当金(B/A)51 51 38 13 100.00%総与信4,626億円危険債権要管理債権合計50 44 30 14 86.86%35 25 20 5 73.42%136 120 88 32 88.37%2要管理債権35億円(0.7%)用語解説■破産更生債権及びこれらに準ずる債権■危険債権■要管理債権破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権。債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権。3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権。※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、構成比については端数を調整して表示しているものを含んでおります。04 2015-9 DISCLOSURE