ブックタイトルディスクロジャー2015_09

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ディスクロジャー2015_09

バーゼルⅢ第3の柱(市場規律)に基づく開示資料編DATA銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第19条の2第1項第5号ニ等に規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項(平成26年2月18日金融庁告示第7号、いわゆるバーゼルⅢ第3の柱(市場規律))として、事業年度に係る説明書類に記載すべき事項を当該告示に則り、本章で開示しております。なお、本章中における「自己資本比率告示」及び「告示」は、平成18年3月27日金融庁告示第19号、いわゆるバーゼルⅢ第1の柱(最低所要自己資本比率)を指しております。自己資本の構成に関する開示事項自己資本の構成及び自己資本比率自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、単体ベースと連結ベースの双方について算出しております。なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。39