ブックタイトルディスクロジャー2015_09

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ディスクロジャー2015_09

貸出業務自己査定結果の状況(償却・引当後)銀行では、すべての貸出先等を信用度に応じて「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の五段階に区分する査定を行っております。この査定は、銀行の自己責任において、貸出等の実態把握を行うものです。次に、貸出先等への債権について、貸出先等の財務内容、貸出金の資金使途や回収の見込み、担保・保証による保全状況などに応じて、非分類とⅡ・Ⅲ・Ⅳ分類の四段階に分類しております。その結果、当行の自己査定結果は下記のとおりとなりました。平成27年中間期(単位:百万円)種類非分類Ⅱ分類Ⅲ分類Ⅳ分類合計破綻先226 269 49―545実質破綻先1,412 1,930 1,244―4,587破綻懸念先1,420 1,544 2,020―4,986要注意先19,275 60,191――79,466正常先373,052―――373,052合計395,388 63,936 3,314―462,639構成比率(%) 85.46 13.82 0.72―100.00個別貸倒引当金対象債権情報(単体)破綻先破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、再生手続、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。実質破綻先実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど経営破綻に陥っている債務者をいいます。破綻懸念先破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。要注意先要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する先をいいます。正常先正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。上記の「破綻先」「実質破綻先」並びに「破綻懸念先」を対象とし、次のとおり個別貸倒引当金を引き当てております。(単位:百万円)種類平成27年中間期貸出金の残高A担保等による保全額B回収懸念額(A-B)C個別貸倒引当金残高D引当率D/C破綻先5454964949100.00%実質破綻先4,5873,3431,2441,244100.00破綻懸念先4,9862,9652,0201,36567.59計10,1206,8053,3142,65980.24リスク管理債権額貸出金のみを対象として次のとおり区分しております。(単体ベース)(単位:百万円)種類平成26年中間期平成27年中間期破綻先債権額733545延滞債権額11,4489,5743ヵ月以上延滞債権額――貸出条件緩和債権額1,9863,490合計14,16813,610(連結ベース)(単位:百万円)種類平成26年中間期平成27年中間期破綻先債権額733545延滞債権額11,5349,5853ヵ月以上延滞債権額――貸出条件緩和債権額1,9863,490合計14,25413,622破綻先債権延滞債権破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。3ヵ月以上延滞債権貸出条件緩和債権3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。24