ブックタイトルディスクロジャー2015_09
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ディスクロジャー2015_09
資料編DATA注記事項(平成27年中間期)(重要な会計方針)1.商品有価証券の評価基準及び評価方法商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。2.有価証券の評価基準及び評価方法有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については、中間会計期間末前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、債券については、中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。4.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。建物15年~50年その他5年~6年(2)無形固定資産(リース資産を除く)無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。5.引当金の計上基準(1)貸倒引当金貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,843百万円であります。(2)退職給付引当金退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法(又は損益処理方法)は次のとおりであります。過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により損益処理数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理(又は損益処理)(3)睡眠預金払戻損失引当金睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。(4)偶発損失引当金偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。7.リース取引の処理方法所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日以前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。8.ヘッジ会計の方法貸出金の一部につき、金利リスク回避の手段として、金利スワップ取引を行っており、金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジによる会計処理を行っております。また、ヘッジの有効性の評価につきましては、特例処理につきましては特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代え、また繰延ヘッジにつきましては個別に有効性の判定を行っております。9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)退職給付に係る会計処理退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。(2)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。(会計方針の変更)(「企業結合に関する会計基準」等の適用)「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方法に変更いたします。企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、当中間会計期間において、中間財務諸表に与える影響額はありません。(中間貸借対照表関係)1.関係会社の株式又は出資額総額株式1百万円出資金615百万円2.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。破綻先債権額545百万円延滞債権額9,574百万円なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。3.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。3ヵ月以上延滞債権額―百万円なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。4.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。貸出条件緩和債権額3,490百万円なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。合計額13,610百万円なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。17