ブックタイトルディスクロジャー2015

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ディスクロジャー2015

バーゼルⅢ第3の柱(市場規律)に基づく開示自己資本の構成及び自己資本比率自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、単体ベースと連結ベースの双方について算出しております。なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。76