宮崎太陽銀行
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TOP>内部統制に係る基本方針
 
   

当行は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当行の業務の適正を確保するための体制を整備する。

1 1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条4項6号)
(1) 法令等遵守の徹底と企業倫理の確立による健全かつ公正な業務執行をチェックする組織として、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」、本部各部長を委員とする「コンプライアンス部会」、全社的統括部署として「コンプライアンス統括部」を設置する。
 
(2) 全使用人に法令・定款等の遵守を徹底するために、コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、全使用人が法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を定める。
 
(3) コンプライアンス統括部担当役員は、コンプライアンス委員会規定に従い、担当部署ごとにコンプライアンス責任者その他必要な人員を配置するほか、コンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修を行い、内部通報制度のさらなる周知徹底を図る。
 
(4) 万が一、コンプライアンスに関連する問題事案が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス統括部担当役員を通じ、取締役会、監査役会に報告される体制を徹底する。
 
(5) 取締役会直轄の組織として監査部を設置し、本部、営業店及び子会社及び関連会社など全ての業務執行を独自の立場で監査できる体制の整備と実践に努める。
 
(6) 取締役の職務執行に関しては、監査役会による管理・監督及び会計監査、業務監査を実施し、その適正性をチェックする体制を整備し、有効性及び実効性の確保に努める。
 
(7) 当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力とは関係を遮断し、不当な要求には毅然とした態度で臨む。
 
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条1項1号)
(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規定及びそれに関する各管理マニュアル・手引書等に従い、適切に保存し管理する。
 
(2) 取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。
 
3 損失の危険の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則第100条1項2号)
(1) リスク管理に関する基本理念と体制
当行は、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、経営体力比適正な水準にリスクをコントロールした上で収益力の向上を図るという、「健全性の維持」と「収益性の確保」の双方にバランスのとれた経営に注力する。
かかる認識の下、当行は、以下に記載するリスク管理4原則に準拠しつつ、業務に内在する諸リスクについて管理・検討する組織として頭取を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、経営体力比適切な水準にリスクをコントロールし、経営基盤の安定を図る。

・リスク管理4原則
@各種リスクについて可能な限り定量化し、正確に把握する。
Aリスク管理に際しては、十分な相互牽制を確保する。
B収益向上をめざし、経営体力比適正なリスクテイクを行う。
C収益の見込めないリスクについては回避することに努め、銀行経営の安定化を図る。
 
(2) 取締役会は、監査規定を制定するとともに、リスクの種類及び程度に応じた監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本方針を決定し、これを踏まえて監査部は内部監査計画を立案し、監査を実施する。
 
(3) 危機管理に係る基本的な取組方針を定めることにより、自然災害、事故等の危機が発生した場合、または発生の恐れがある場合において、迅速かつ的確な対応策を講じるための体制を強化する。
 
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条1項3号)
(1) 取締役会を原則月1回定期的に開催する他、必要に応じて適宜開催するものとし、業務運営の基本方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、頭取、専務、常務取締役ならびに監査役で構成する経営会議において議論を行い、決定した事項については取締役会に報告を行う。
 
(2) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される営業店業務計画及び当該期に策定される中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。
(3) 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、全て取締役会に付議されることを遵守する。
(4) 日常の業務遂行に際しては、職務権限規程、職務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
5 当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条1項5号)
(1) 子会社及び関連会社(以下「子会社等」という)の業務内容を管理・確認するために、経営企画部を担当部として原則として年4回連絡会を開催する。
 
(2) 子会社等担当部署である経営企画部において子会社等に損失の危機が発生することを把握した場合、経営企画部は直ちに、把握した損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当行に対する影響度等について、当行の取締役会、監査役会及び関係部署に報告する。
 
(3) 取締役会直轄の組織である監査部は、子会社等の内部規定及び当行の「監査規定」に基づき子会社等の業務監査を実施する。
 
6 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項(会社法施行規則第100条3項1号)
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役会と協議の上、必要な人員を監査役室に配置する。
 
(2) 前項の具体的な内容については、監査役会の意見を聴取し、人事担当取締役その他関係各方面の意見も十分考慮して決定する 。
 

7 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条3項2号)
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
(2) 監査役室付き使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取する。
8 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条3項3号)
(1) 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
 
(2) 前項の報告・情報提供の主なものは、次のとおりとする。
・当行の内部統制構築に関わる部門の活動状況
・当行の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
・法令等の違反行為及び銀行法に定める不祥事件
 
9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条3項4号)
(1) 監査役が、取締役会はもとより経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会その他の重要な会議に出席できることを取締役会において制定する各種の規程において明記する。
 
(2) 監査役会は、代表取締役頭取、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(3) 監査役、監査部長、コンプライアンス統括部長及び両部の実務担当者を構成とする内部監査部門協議会を設置し、監査役が内部監査部門等との連携を図り、監査役による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図る。
 
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